非営利公益市民活動団体規約・会則例 ○○○会会則 (名称) 第 条 この会は、○○○会と称する。 (事務所) 第 条 この会の事務所は、箕面市○○△丁目△番△号に置く。 (目的) 第 条 この会は、○○○に関する活動(事業)を行うことにより、もって○○○することを目的とする。 (活動・事業の種類) 第 条 この会は、前条の目的を達成するために○○○活動を行い次の事業を実施する。 (1) ○○○ (2) ○○○ (会員) 第 条 この会の会員は、次の○種類とする。 (1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。 (2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。 (入会) 第 条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、○○の承認を得るものとする。 (会費) 第 条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。 (1)正会員 ○○○円 (2)賛助会員 ○○○円 (退会) 第 条 会員は、退会届を○○に提出し任意に退会することができる。 2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。 (1)本人が死亡したとき。 (2)会費を○年以上納入しないとき。 (役員) 第 条 この会に次の役員を置く。 (1)会長 (2)副会長 (3)監査役 2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。 3 役員の任期は、○年とする。ただし、再任を妨げない。 (職務) 第 条 会長は、この会を代表し、その業務を統括する。 2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。 3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。 (解任) 第 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、○○の議決により、これを解任することができる。 (1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 (総会) 第 条 この会の総会は、正会員を持って構成し、年に○回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。 2 総会は、以下の事項について議決する。 (1)会則、事業等の変更 (2)解散 (3)事業報告及び収支予算 (4)役員の選任又は解任 (5)その他会の運営に関する重要事項 3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。 (議事録) 第 条 総会の議事については、議事録を作成する。 (役員会) 第 条 役員会は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。 2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。 (事業報告書及び決算) 第 条 会長は、毎事業年度終了後○か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。(事業年度) (事業年度) 第 条 この会の事業年度は、毎年○月△日に始まり、翌年○月△日に終わる。 (事務局) 第 条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。 (委任) 第 条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 (変更) 第 条 この会則は、総会において、出席者の○分の△以上の承認がなければ変更できない。  附 則 この会則は、平成○○年△△月□□日から施行する。 ?? ?? ?? ??