登録制度の趣旨
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箕面市非営利公益市民活動促進条例第10条 逐条解説参照
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登録できる団体
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箕面市非営利公益市民活動促進条例第2条に定義する 「非営利公益市民活動団体」
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登録する時に必要な書類
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登録するには、下記の書類が必要です。
1.非営利公益市民活動団体登録申請書
PDF形式
ワード形式
2.規約または会則
3.役員名簿
4.会員名簿
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書類を記入する際の留意点
◆「規約または会則」には下記の内容が記載されていることが必要です。
- 目的
- 名称
- 活動内容
- 事務所または活動拠点の場所
- 役員と会員に関する事項
- 会計に関する事項、運営に関する事項
◆役員は3人以上必要です。
◆会員名簿は簡単な住所で結構です。(○番○号は不要です。例:箕面市西小路4丁目)
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登録内容の変更・取り消し
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登録した内容に変更が生じたとき、団体を解散したときは、速やかに書面で届け出てください。
◆登録事項変更届
ワード形式
◆団体解散届
ワード形式
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登録を取り消したい場合は、理由を添えてその旨を書面でご提出ください。
◆登録取り消し願
ワード形式
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